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「賃貸不動産経営管理士」は、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
管理受託契約の内容の明確性や賃貸住宅の維持保全方法の妥当性確保について管理・監督する役割が期待されています。
2007年から民間資格として実施されてきましたが、令和3年(2021)から国家資格になりました。
令和3年6月以降、賃貸住宅管理業者は事務所に1人以上の「業務管理者」の設置が義務付けられており、「賃貸不動産経営管理士」資格取得は「業務管理者」になれるルートのひとつです。
結論として、今後は賃貸不動産業で働く上でとても有用な資格だといえます。
ここでは賃貸住宅経営管理士が国家資格化された背景やその資格が組み込まれている制度などについて説明します。
戦後長らく国の住宅政策はフロー重視、すなわち新築供給重視でした。
しかし、21世紀に入って人口減時代となり、国土交通省の住宅政策はフロー重視からストック重視に転換しました。
わかりやすくいうと新築供給より中古や賃貸の市場を重視するということです。
一方、近年の市場では賃貸住宅の法整備が不十分なために、敷金返還を筆頭に多くの借主・賃貸不動産業者間トラブルが発生していました。
国の政策に沿って市場の問題解決に当たる中で賃貸住宅管理業の新しい登録制度ができ、事務所ごとに1名以上の業務管理者設置が義務付けられました。
そして民間資格だった賃貸不動産経営管理士も組み込まれて国家資格となり、業務管理者の一要件となりました。
賃貸住宅の大家から依頼をうけて、物件の維持保全(点検・清掃・修繕)、維持保全とあわせて行う家賃・敷金・共益費・その他の金銭の管理を行う事業のことです。
従来もこの種の事業の登録制度はありましたが、任意登録のため浸透しておらず、2020年の段階では全体のわずか15%程度しか登録していない状態でした。
そこで従来の登録制度を廃止して、登録義務のある新制度が設立されました。
令和3年6月からは一定規模の管理戸数を持つ管理会社は国土交通大臣の登録が義務づけられます。
そして事務所ごとに1名以上の「業務管理者」を置くことも義務として定められました。
「業務管理者」になるには、賃貸不動産経営管理士と宅地建物取引士のどちらかの資格が必要です。
賃貸不動産経営管理士ルート |
【令和3年以降受験する人】 |
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宅建士ルート | 試験合格後に宅建士登録→実務講習(2年以上の実務経験がある人は不要)→賃貸住宅管理業業務管理者講習(これで業務管理者の要件を充足) |
このようにして、賃貸不動産経営管理士は国の新しい住宅政策のもとで重要な地位を占める国家資格となったのです。
賃貸不動産経営管理士の試験がどういうものか、ざっと説明しましょう。
※令和3年度からの国家資格化に当たり、確定的なことは言えないが、従来の最難易度実績よりやさしくなることはないと想定(スタディングの予想)。
法律 | 登録 | 実務 | 支援 |
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法律知識(上表で法律、登録の部分)がメインの試験です。
特に民法、それから今回整備された新法もかなり出るだろうと思われます。
あとは不動産賃貸の実務や家主への支援に関する知識です。
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不動産の世界で生きていくつもりなら、宅建士の次に別の不動産系資格を取得してキャリアアップしていくのもいい方法です。
でもここからは不動産の中でも自分の関わる分野で直接役に立つものを優先した方がいいでしょう。
このページでは賃貸不動産経営管理士を説明しましたが、お仕事は賃貸物件メインですか?
ほかにもマンションに特化した資格などもあるので、上記リンク先のページで不動産系の資格を概観してみましょう。
賃貸不動産経営管理士は不動産系資格の中でも専門性が強いものです。
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