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人気資格の宅建士。
不動産関係の資格ということは誰でも知っていますが、具体的にどういう資格なのでしょうか?
簡単にまとめました。
宅建士は国家資格で、正式名称は「宅地建物取引士」。
不動産関係の資格の中では最も基本的なものです。
宅地・建物の販売や賃貸の仲介をする事業を宅建業と言います。
宅建業の経営には宅建士の資格試験に合格し、かつ宅建士として登録している宅建士が不可欠です。
まず、社員の5人に1人以上の割合で「設置義務」があります。
また、宅建業者は、販売においては買主に、賃貸においては借主に「重要事項説明」というものをすることが義務付けられています。
この「重要事項説明」は宅建士のみに許され、他の人には禁止されています。
つまり、宅建士には「重要事項説明」という「独占業務」があるわけです。
この2つの存在により、宅建士は宅建業の経営に不可欠なので、常に求人があります。
宅建士の社会的役割は、不動産の買主や賃借人の利益を守ることです。
たいていの人は、不動産を新たに賃借する機会はそんなに頻繁になく、まして買うとなると一生に一度あるかないかです。
そのため買主・賃借人は専門知識や経験があまりない場合が多いです。
一方で非常に高額なため、説明なしに取引を進めると人生を棒に振るような思わぬ大損害を被るリスクがあります。
このリスクを防ぐために、不動産取引業者は買主や賃借人に重要事項(絶対知っておくべきこと)を説明することが法で義務付けられています。
ただし、それは正確な法律および専門知識を持つ人がやらないと意味がありません。
そこでそれができる人を認証しようというのがこの資格の意義です。
この資格は1958年に当時の建設省(現国土交通省)が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として、「宅地建物取引員」の呼称で創設しました。
それが1965年に「宅地建物取引主任者」に改称。
2014年に新法ができて「宅地建物取引士」という士業になりました。
これに合わせて宅建士の定義や業務が明文化され、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加されました。
一言で言うと、宅建は以前より立派で責任のある資格になったわけです。
第一に就職に有利です。
不動産取引業者は、1つの事務所において5人に1人の割合で宅建士を置くことが義務付けられています。
つまり不動産屋さんは宅建資格の保持者が絶対に必要。
よって不動産会社への就職に有利だし、重要事項説明という重要な仕事を単独で任せられるので、昇進にもつながります。
まして不動産業で独立開業を考えているなら必須です。
宅建業は設置義務の人数が必要なので、副業宅建士という道もあります。
不動産業はもちろん、建築会社や金融業などの周辺業界でも就職に有利。
さらに資格手当で評価される傾向にあるので収入アップにもつながります。
資格手当の相場は1~3万円程度で、関連業界で働いている場合は資格を取るだけで12~36万円程度の年収アップが実現できることもあるわけです。
加えて、宅建有資格者は民法の基礎知識があると認められることも多いです。
宅建より上の法律系国家資格は司法書士。
いきなり難易度が跳ね上がり、保有者は非常に限られてしまいます。
さらにその上となると司法試験で、保有者は本職の法律家になってしまいます。
宅建と同等以下の難易度の資格は民間資格ならありますが、知名度では到底及びません。
このように宅建は普通の人が取得できて認知度も高い唯一の法律系国家資格なのです。
民法の基礎知識があることは、周囲の評価を高めるだけでなく、人生での実益も大きいはず。
こうした面からも宅建は取得価値の高い資格です。
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